登校・登園・登室許可証についてPermit certificate
登校・登園・登室許可証についてPermit certificate
足立区医師会
足立区
足立区教育委員会
保護者各位
人から人にうつる感染症は学校(園)生活において注意が必要です。学校保健安全法及び学校保健安全 法施行規則に感染症の種類やその出席停止期間の基準が定められています。下記の表に沿って医師の診断と登校・登園・登室許可を得てください。
医師が記入した登校・登園・登室許可証が必要な感染症
病名 | 登校・登園・登室停止期間 |
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麻しん(はしか) | 解熱後、3日を経過するまで |
風しん(三日はしか) | 発しんが消失するまで |
水痘(水ぼうそう)・帯状疱疹(※①) | すべての発しんがかさぶたになるまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
インフルエンザ | 発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後2日(乳児から幼児については 3 日※②)を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製 剤による治療が終了するまで |
結核 | 感染の恐れがなくなるまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主症状が消失した後2日を経過するまで |
流行性角結膜炎(はやり目) | 感染力が極めて強いので医師の判断がでるまで |
急性出血性結膜炎 | 医師の判断がでるまで |
腸管出血性大腸菌感染症(O-157) | 感染力が極めて強いので医師の判断がでるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染の恐れがなくなるまで |
※① 第2種感染症の対象ではない。
※② 乳児から幼児についてはウィルス排泄が長期に及ぶため登園基準を「解熱した後3日」とする。
医師から登校・登園・登室可能と判断を受けた上で保護者が記入した届が必要な感染症
病名 | 登校・登園・登室のめやす |
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手足口病 | 症状が改善し全身状態が良好 |
溶連菌感染症 | 治療開始後24時間経過し、全身状態が良好 |
伝染性紅斑(りんご病) | 全身状態が良好 |
感染性胃腸炎 | 医師の判断がでるまで |
ヘルパンギーナ | 全身状態が良好 |
マイコプラズマ肺炎 | 症状が改善し全身状態が良好 |
RSウイルス感染症 | 症状が改善し全身状態が良好 |
どちらも必要がない感染症(ただし医師の判断を受けてから登校・登園・登室してください)
病名 | 注意事項 |
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伝染性膿痂疹(とびひ) | ガーゼなど通気性のよいもので覆うことが望ましい |
伝染性軟属腫(水いぼ) | |
頭じらみ | 医師の診断を受け、スミスリンシャンプー・パウダー等で駆除する |
※突発性発疹・不明発疹症・川崎病については全身状態が良好であれば登校・登園・登室は可能ですが、 医師の診断を受けてから登校・登園・登室してください。
平成27年4月1日改定